【青切符】に関する知恵袋
【質問】
青切符を切られたら前歴になる?交通違反を起こし、警察に青切符を切られて、反則金を支払った場合、前歴として残るのでしょうか?一応、犯罪歴は付いてしまうのですか?未成年で逮捕され、前歴がついた人と同等の扱いになるのでしょうか?
【解答】
前歴とはどう意味でしょうか?いわゆる前科ということならば、反則金を納付した時点でその処分は終了し、刑事手続または少年審判手続には移行しません。それで終わりです。仮に反則金の納付を拒否し、刑事手続または審判手続に移行しても、検察庁が起訴相当と判断し、公判手続を請求して有罪判決となって、その判決が確定した場合、いわゆる前科とはなりますが、普通、中古車のカンタンの検索について考えると、道路交通法違反程度では犯罪人とは言いませんよ。違反常習者だったら起訴される確率は高いですが、たまたまの交通反則で起訴していたら、検察は確実に崩壊してしまいますよ。交通反則通告制度が導入される前は、全ての道路交通法違反事件を刑事手続で処理していましたが、年々処理件数が増加して、とうとう処理不可能となってしまい、それで制度が導入されたんですから。人を面接する立場としても、飲酒運転や共同危険行為等の故意犯でしたら、犯罪人扱いしますけど。もとは交通反則という青切符でしょう。その程度では、中古車のカンタンの検索についてです。また、たとえ前科で履歴書にそう書かれていても、「争ったんだ、元気があるね」それだけですよ。その程度なんです。過失犯を交通反則制度とかで何でもかんでも処罰して反則金を取ろうと考えるから、結局のところ、青切符なんて「臨時税金徴収命令書」みたいなものになってしまうんです。税金の鉄則である「取りやすいところからとる」という思想そのものでしょう。しかし、運転免許に関係する意味での前歴でしたら、これは処分関係と更新関係によって違ってきます。処分関係でしたら、一定の条件で反則付加点数が消滅します。ただし、前歴1回となってしまうこともあります。更新関係でしたら、次回更新まで確実に付加点数が残り、免許のランクが落ちます。すなわち、更新関係はしぶとくついて回り、次回の更新料に反映されてきます。反則金を納付したら、付加点数が消えるわけではありませんから、納付するだけ損だという結論にもなりますし、またその処分の取消しを求める行政不服審査法による異議申立てをする手間を考えると、青切符の知恵袋なら、青切符の知恵袋について話していくと、納付したほうが費用対効果の面でお得という結論にもなります。
